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1 |
借受人または運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違反駐車したときは、直ちに違反駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違反駐車に係る反則金等および違反駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。 |
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2 |
当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、または引取り、レンタルバイクの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合は、当社の判断により、自ら、レンタルバイクを警察から引き取る場合があります。 |
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3 |
当社は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで、借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。 |
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4 |
当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通違反第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。 |
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5 |
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の推定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用 |
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第1項の規定により借受人または運転者が違反駐車に係る反則金等を納付すべき場合において当該借受人または運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人または運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 |
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前項に基づき借受人または運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。 |